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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)3241号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕第一、請求原因一の(一)ないし(四)、被告藤田の過失の内容の点を除き同二の事実は当事者間に争がない。

第二、事故態様

<証拠>によれば、本件事故現場は、道路の幅員が五、八五メートルの東西道路とこれに幅員三、四五メートルの南行道路の交差する見通しの悪い交通整理の行われていない丁字型交差点であるが、被告藤田は加害車を運転して同交差点を南から東へ右折しようとし、東西道路へ進入する直前の位置で一旦停車したが、折から二五、三メートル東方の地点より西進する大型バスを認め、右バスが速度をゆるめたので、同車の接近より先に右折しようと右転把して発進したところ、西より東へ走行してきた被害車の右側後部に加害車の左前部を接触させるに至つたことが認められ、右認定に反する証拠はない。これによれば、三差路を幅員の狭い道路より広い道路に出て右折するにあたり、右(東)側の大型バスの接近にのみ気を奪われ、左(西)側の安全を確認することなく発進した被告藤田に過失の存したことは明らかである。被告らは、過失相殺の主張をするので考えてみるに、まず、加害車が右折のため先入していたとの点については、これを認めるに足る証拠はなく、かえつて、東西道路を直進していた被害車の右後部に加害車の左前部が接触している前記認定の事実からして、これを認めることは困難であり、また、原告において前方不注視があつたとの点については、前掲乙第六号証によれば、原告においても本件事故現場三交路を直進するにあたり、南行道路方面を必ずしも十分確認せず進行したことは認められるが、前記認定の各道路の幅員、被害車が直進車であることからして原告の右の不注意は被告藤田の前示の過失と対比して極めて軽微で、過失相殺をなすほどのものと認めることは困難であるから、よつて、過失相殺はしないこととする。

第四、損害

一、休業損害

原告本人尋問の結果によれば、原告は昭和三九年八月頃より櫛間工務店なる商号で建築工事請負業を経営し、本件事故当時、大工四名、手伝人夫六名程度を常用し、原告が直接指揮監督して営業していた事実が認められる。

ところで、原告は、事故当時、一ケ月当り金四〇八、七〇五円の純利益を得ていたが、事故当日一ケ月間休業したので、金四〇〇、〇〇〇円の休業損害を受けたと主張するが、原告の一ケ月の純利益額の点はしばらく措くとして、前記第二、第三認定の本件事故の態様、受傷の部位、程度、通院状況からして、原告が一ケ月間も全く就労しえなかつたものと認めることは困難であり、また、本件受傷のため数日間の休業は必要であつたとしても、その間に原告の収益がどの程度減少したかを認めるに足る証拠は何もないので、本件証拠上は、原告の傷による逸失利益は算定不能であり、これを認めることはできない。但し、右にみた如くの個人企業で、その企業主である原告が受傷したことにより、有形無形の損害が生じたであろうことは容易に推認されるので、右は、原告の慰藉料算定の際に考慮することとする。

次に、<証拠>によれば、本件事故当時、原告の請負つた建築現場の基礎工事をなしており、大工四名、人夫六名を手配して雇い、原告の指示のもとに工事にとりかかつたが、原告が受傷して現場での指示ができなかつたため、事故当日とその翌日の二日間は大工、人夫等を稼働させえず、既に雇つてあつた大工、人夫等の合計金五八、〇〇〇円の賃金を支払つた事実が認められるので、右は原告の損害と認めることができる。よつて、原告の休業によつて、金五八、〇〇〇円の損害が生じたものと認められる。

(吉崎直弥)

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